指定給水装置や排水設備工事は、水道事業者や下水道事業者がその区域内において工事を適正に施工することができると認められる者として指定した者(指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者)でなければ施工することができません。
令和3年6月1日から、石川中央都市圏4市2町(金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘町)での指定手続は金沢市企業局で受け付けています。
なお、工事施工申請の窓口は工事場所の市町の担当課です。
指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者の指定・施工関係
- 2024-11-27 指定給水装置工事事業者の指定の効力停止について
- 2024-11-01 指定給水装置工事事業者の新規指定について
- 2024-10-04 指定給水装置工事事業者の更新について
- 2024-10-04 指定給水装置工事事業者の新規指定について
- 2024-09-01 指定給水装置工事事業者の新規指定について
石川中央都市圏4市2町の指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者
〔工事業者に依頼する際の注意事項〕
- 給水装置や排水設備工事は、各市町の指定を受けた工事業者(指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者)でなければ施工することができません。必ず工事場所の市町の指定を受けた工事業者に工事を依頼してください。
- 必ず複数の工事業者から見積書を取り、内容について十分な説明を受け検討してください。
- 見積もりが有料となる場合がありますので、事前に工事業者に確認してください。
- 工事が始まる前には、工事内容や費用などについて、工事業者から十分な説明を受けてください。
- 工事業者とお客さまの間で行う工事契約に各市町は関与できません。
指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者一覧 ※令和6年11月1日現在
>金沢市の指定給水装置工事事業者、排水設備工事業者(校下別)(PDF) ※令和6年10月1日現在