金沢市企業局の水道・下水道料金は、ご使用量が多いほど高い単価で計算されます。
そのため、集合住宅等に入居されているお客さまが不利にならないよう、次のような料金制度を設けています。(ご使用水量が少ない場合、世帯戸数によっては、制度を適用すると料金が高くなる場合があります。)
いずれの制度も適用には届出が必要です。詳しくは、企業局へお問い合わせください。
お問い合わせ
コールセンター 0120-328-117
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)
制度➊ 給水装置共用計算
主な適用条件
- 居住部分として使用していること(事業所と共用する場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること)
- 居住部分は各戸が完全に区画されており、生計も独立していること
- 居住部分の入居者は定住し、入居者自身が水道料金を負担していること
計算方法
2世帯以上が一つの給水装置を共用している場合に、各世帯が均等に水道・下水道をご利用いただいているものとみなして計算します。
計算例:家庭用で10世帯、2ヵ月で1世帯あたり40m3、全体で400m3使用した場合
- 制度を利用した場合:45,400円=4,540円(40m3の使用料金)×10世帯
- 制度を利用しない場合:65,900円(400m3の使用料)
料金のお支払い
料金については、建物全体で総代人(管理組合等の代表者)へ一括請求となります。
(企業局から各世帯に直接ご請求はしません。)
申請書によるお手続き
下記より給水装置共用届をダウンロードし、企業局料金センターへご提出ください。
- 給水装置共用届(新規)(PDF)・・・制度の適用を開始する場合に提出してください
- 給水装置共用届(変更)(PDF)・・・制度の適用開始後、世帯数を変更する場合に提出してください
- 給水装置共用届(廃止)(PDF)・・・制度の適用を廃止する場合に提出してください
インターネットによるお手続き
Webによる届出が可能です。
届出と詳細については、下記のリンクからご利用・ご確認ください。
制度➋ 各戸検針契約
主な適用条件
2世帯以上が一つの給水装置を共用している場合で、次の条件を満たすこと
- 各世帯に私物メーターが設置されていること
- 1階に集中検針盤が設置されていること
計算方法
各世帯ごとに計算します。
料金のお支払い
企業局から各世帯に直接ご請求します。
その他の制度
一部業務用のテナントを含む共同住宅についても、割安な制度があります。
詳しくは、企業局へお問い合わせください。