一つの給水装置を複数世帯で使用する場合の料金制度

金沢市企業局の水道・下水道料金は、ご使用量が多いほど高い単価で計算されます。
そのため、集合住宅等に入居されているお客さまが不利にならないよう、次のような料金制度を設けています。(ご使用水量が少ない場合、世帯戸数によっては、制度を適用すると料金が高くなる場合があります。)
いずれの制度も適用には届出が必要です。詳しくは、企業局へお問い合わせください。

お問い合わせ

コールセンター free 0120-328-117
受付時間 9:00~18:00(1月1日~3日は除く)

制度➊ 給水装置共用計算

主な適用条件

  • 居住部分として使用していること(事業所と共用する場合は、居住部分の床面積が2分の1以上であること)
  • 居住部分は各戸が完全に区画されており、生計も独立していること
  • 居住部分の入居者は定住し、入居者自身が水道料金を負担していること

計算方法

2世帯以上が一つの給水装置を共用している場合に、各世帯が均等に水道・下水道をご利用いただいているものとみなして計算します。 

計算例:家庭用で10世帯、2ヵ月で1世帯あたり40m3、全体で400m3使用した場合

  • 制度を利用した場合:45,400円=4,540円(40m3の使用料金)×10世帯
  • 制度を利用しない場合:65,900円(400m3の使用料)

料金のお支払い

料金については、建物全体で総代人(管理組合等の代表者)へ一括請求となります。
(企業局から各世帯に直接ご請求はしません。)

 申請書によるお手続き

下記より給水装置共用届をダウンロードし、企業局料金センターへご提出ください。

 インターネットによるお手続き

Webによる届出が可能です。
届出と詳細については、下記のリンクからご利用・ご確認ください。

制度➋ 各戸検針契約 

主な適用条件

2世帯以上が一つの給水装置を共用している場合で、次の条件を満たすこと

  • 各世帯に私物メーターが設置されていること
  • 1階に集中検針盤が設置されていること

計算方法

各世帯ごとに計算します。

料金のお支払い

企業局から各世帯に直接ご請求します。

その他の制度

一部業務用のテナントを含む共同住宅についても、割安な制度があります。
詳しくは、企業局へお問い合わせください。

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よくある質問